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高額補償のために!
従業員が仕事中にケガをしたり、死亡した場合、企業は使用者としての責任を負わなければなりません。業務中の労災事故で職員や非常勤職員が万一の場合、ご本人また遺族より企業への賠償請求が増加しております。企業に落度といえる落度(過失)がなくても事故が起きれば民法上の『安全配慮義務違反』として企業責任が追求されます。
新補償制度について